飲食店を営業するためには許可を受ける必要があります。また飲食店ではなくても食品に関する営業を始めるときに、許可が必要になる場合もあります。そして飲食店の営業というのは、食品に関する営業に含まれています。
つまり大きな視点で見ると飲食店の営業許可は、食品に関する営業許可でもあるということです。
この記事では、食品関係の営業許可とはどのようなものなのかを理解して、そのなかで飲食店の営業許可はどういう立ち位置なのかを解説させていただきます。
飲食店営業許可とは?
冒頭で述べたように、飲食店の営業許可とは食品に関する営業許可の一つに過ぎません。
そのため食品に関する営業許可の「種類」「分類」「業種」を理解することが、飲食店の営業許可を理解するうえで近道となります。
そういうわけで早速ですが、食品に関する営業許可の「種類」にどのようなものがあるのかを見ていきましょう。
食品関係営業許可の種類
食品に関する営業許可の「種類」とは、営業をどのような形態で行うのかで分けられた種類のことをいいます。
食品に関する営業許可の「種類」は次のとおりです。
食品関係営業許可の「種類」
- 一般営業施設での営業
- 自動車での営業
- 引車での営業
- 臨時営業・臨時出店
- 営業届出
上記の行為をする場合は許可または届出をする必要があります。
また上の表で太字になっている「一般営業施設での営業」という種類に、飲食店の営業許可が含まれます。
上記の表を少し補足で説明します。
「自動車での営業」というのはキッチンカーなどで営業することです。「引車での営業」はたこ焼きや焼きそばなどを専用のリアカー(引車)を使用して営業する場合に必要になる許可です。
また「臨時営業・臨時出店」というのはお祭りなどの屋台で営業するときの許可になります。
最後に一番下の「営業届出」は、後述する営業許可が必要な業種と「営業届出」の対象外の業種にいずれも該当しない場合に提出する届出になります。
食品関係営業許可の分類
次に食品に関する営業許可の「分類」を見ていきます。食品に関する営業許可の「分類」は、食品をどのように扱うのかで分類されています。
食品に関する営業許可の「分類」は次の4つです。
食品関係営業許可の「分類」
- 調理業
- 製造業
- 処理業
- 販売業
上記の表の太字になっている「調理業」に飲食店の営業許可が含まれます。
また飲食店の営業以外に、それぞれの「分類」にどのような「業種」が含まれているのかは次に説明します。
食品関係営業許可の業種
食品に関する営業許可の「業種」に該当するものは、営業許可が必要になります。
営業許可が必要な食品に関する営業許可の「業種」は次のとおりです。
食品関係営業許可の業種
【調理業】
- 飲食店営業
- 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理師、調理された食品を販売する営業
【製造業】
- 菓子製造業・アイスクリーム類製造業・乳製品製造業
- 清涼飲料水製造業・食肉製品製造業など
- 漬物製造業・食品の小分け業・添加物製造業など
【処理業】
- 乳処理業・食肉処理業など
【販売業】
- 食肉販売業・魚介類販売業など
「飲食店営業」は太字にしてあるので、すぐに気づいていただけたかと思います。
ここまで食品に関する営業許可の「種類」「分類」「業種」を見てきましたので、最後に飲食店の営業許可は食品に関する営業許可の中でどのような立ち位置なのかを確認しておきます。
「飲食店営業」の許可は、「一般営業施設での営業」で、「調理業」のなかの「飲食店営業」に該当する許可ということになります。
例えば「飲食店営業」の許可申請をしようとして、「一般営業施設での営業」ではなくキッチンカーを利用した「自動車での営業」を考えている場合は、営業許可の「種類」が異なるのは当然のこと、手続きも異なりますので注意が必要になります。
これから「飲食店営業」をしようと考えられている方は、「種類」「分類」「業種」をしっかりと確認して、誤った手続をしないように気をつけてください。