【飲食店営業許可】更新申請の手続はどうすればいい?必要書類や手続の流れは?
飲食店営業許可には有効期間があります。そのため一定の期間を過ぎると許可の効力を失うために、更新申請の手続きをする必要があります。
では、飲食店営業許可の更新申請の手続はどのように行えばいいのでしょうか? また更新申請に必要な書類や手続の流れはどのようなものなのでしょうか?
この記事では、飲食店営業許可の更新申請の手続について解説させていただきます。
※この記事では「東京都」の更新申請について解説しています。「東京都」以外で更新申請をされる方は、この記事の内容は参考程度に止めて、詳細はそれぞれの行政庁で確認するようにしてください。
また「東京都」で更新申請をする場合であっても、管轄の保健所により一部異なることがあることをご了承ください。
飲食店営業許可の更新期間
飲食店営業許可の更新期間は、期限満了日の1ヶ月前までとなります。
この期間までに更新申請に必要な書類を管轄の保健所に提出することになります。
ただし、管轄の保健所によっては、提出期限を2週間前までとしているところもあります。
そのため更新申請をするときは、管轄の保健所でいつまでに更新申請をすればいのかをしっかりと確認するようにしましょう。
更新申請の手続の流れ
飲食店営業許可の更新申請の手続の流れは次のようになります。
- ①変更の有無の確認
- 前回の申請のときから営業所や営業設備等の変更がないかを確認します
変更がある場合は、変更の手続が必要になります
- ②書類の提出
- 許可期限満了日の1ヶ月前までに提出します
- ③施設検査の打合せ
- 提出のときに、担当者と検査の日程を相談します
- ④施設の確認検査
- 施設基準に合致しているかを確認されます
- ⑤営業許可書の交付
- 新しい営業許可書は後日、管轄の保健所の窓口で交付されます
いくつか補足で説明します。
②の書類の提出は営業所を管轄している保健所に提出します。
③の施設の確認検査のときにもしも施設基準に合致しないと判断された場合は、改善したあとに再度検査を受けることになります。
①の変更の有無の確認はとても大事なことなので、次に詳しく説明していきます。
変更の有無を確認する事項
前回の申請のときから変更があったのかを確認する必要があるのは、主に次の事項です。
変更の有無を確認する主な事項
- 営業者(個人・法人)の変更
- 営業所の移転
- 営業設備の変更
- 営業者(個人)の住所変更、改姓等による氏名変更
- 営業者(法人)の本社所在地、商号、代表者氏名の変更
上記の事項に変更があった場合は、次に説明する変更の届出の手続が必要になります。
変更届出の手続
変更届出の手続は、営業所を管轄する保健所で行います。
必要となる書類は、変更届、営業許可書、あと変更事項を明らかにする関係書類が必要となります。
変更事項を明らかにする関係書類は変更事項により異なり、例えば法人の代表者の氏名変更の場合は登記事項証明書を提出します。
ここでは変更事項ごとにどのような書類が必要なのかは書ききれないため挙げませんので、変更届出をする前に管轄の保健所に確認するようにしてください。
更新申請の必要書類
飲食店営業許可の更新申請に必要な書類は次のとおりです。
更新申請の必要書類
- 営業許可申請書
- 現に受けている営業許可書
- 許可申請手数料
- 1年以内に行った水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
現に受けている営業許可書は、施設の構造と設備を示す図面が添付されたものが必要です。
また食品衛生責任者の資格を証明するものとは、食品衛生責任者手帳などのことです。
更新申請の手数料
飲食店営業許可の更新申請の手数料は業種により異なります。
詳しく知りたい方は添付しているファイルをご確認ください。
ちなみに一般的な飲食店営業の場合は8,900円となってます。
まとめ
飲食店営業許可の更新申請の手続について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
更新申請をいつまでに行わなければならないのか、更新申請に必要な書類や手続の流れなどをご理解いただけたかと思います。
この記事に書かれていること以外で、飲食店営業許可の更新申請の手続について疑問などがあれば、管轄の行政庁や飲食店営業許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。