【飲食店営業許可】変更届の手続はどのようにすればいい? 必要書類や届出先は?
飲食店営業許可は新規申請をして営業許可書を交付されたら、そのあと何の手続きもしなくていいわけではありません。例えば、更新期間が近づいてきたら更新申請の手続きをしたり、営業所の移転・廃止・営業者が変わったなどで廃業届の手続や新たに営業許可が必要になるときもあるからです。
また飲食店営業許可には変更届というものもあります。この変更届というのは、実に様々な場合に必要になる手続です。
では変更届というものは、どのような場合にするものなのでしょうか?
この記事では、飲食店営業許可の変更届とはどのようなときに必要になる手続なのか、また変更届の手続の提出期間や流れなどを解説させていただきます。
※この記事では「東京都」の変更届の手続きについて解説しています。「東京都」以外で手続をされる方は、この記事の内容は参考程度に止めて、詳細はそれぞれの行政庁で確認するようにしてください。
飲食店営業許可の変更届とは?
飲食店営業許可の新規申請などで申請した内容は、記載され管理されています。
そのため申請したときの内容に変更が生じた場合は、変更届を行い内容を変更してもらう必要が生じます。
では、どのようなときに変更届が必要になるのでしょうか?
変更届が必要になる事項
飲食店営業許可の変更届が必要になる事項は次のとおりです。
変更届が必要になる事項
- 結婚、離婚等による氏名の変更(個人)
- 営業者住所の変更(個人)
- 商号の変更(法人)
- 本社所在地の変更(法人)
- 代表者氏名の変更(法人)
- 食品衛生責任者の変更
- 営業設備
- 営業所の名称、屋号、その他記載事項の変更
冒頭で軽くふれましたが、営業所の移転や営業者の変更は、変更届ではなく廃業届になります。
またその場合は新たに営業許可が必要になるため注意しましょう。
変更届の届出期間
次に飲食業の変更届の届出期間を見ていきましょう。
飲食店営業許可の変更届は届出期間が定められています。届出期間は、変更が生じた日から10日以内とされています。
変更事項にもよりますが、法人の商号の変更や本店の所在地の変更などは登記をすることになるため、10日という期間は短いように感じられます。
そのため登記が必要な変更届はなるべく急いで手続きをするようにしましょう。
変更届の届出先
飲食店営業許可の変更届の届出先は、営業所の所在地を管轄する保健所になります。
事前に相談する必要がある手続やお問い合わせなどは、管轄の保健所でするようにします。
変更届の必要書類
変更届をする場合、変更届出書と営業許可書が必要になります。
またそれ以外に変更する事項により必要となる書類が異なってきます。
変更内容ごとに必要となる書類は次のとおりです。
変更届の必要書類
変更内容 | 必要書類 |
結婚、離婚等による氏名の変更(個人) | 戸籍抄本 |
営業者住所の変更(個人) | なし |
商号の変更(法人) 本社所在地の変更(法人) | 変更届に法人番号を記載、もしくは登記事項証明書を添付 |
代表者氏名の変更(法人) | 登記事項証明書 |
食品衛生責任者の変更 | 食品衛生責任者手帳等 |
営業設備 | 施設の構造および設備を示す図面 |
営業所の名称、屋号、その他記載事項の変更 | なし |
変更届に必要な書類は上記のようになります。
営業設備の変更のときに必要な書類である「施設の構造および設備を示す図面」は2通必要になります。
また営業者の変更をする場合は、状況により新たに営業許可が必要となるため、管轄の保健所で事前の相談をするようにしましょう。
まとめ
飲食店営業許可の変更届の手続について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
変更届が必要な変更事項や手続に必要な書類、また届出先などをご理解いただけたかと思います。
この記事に書かれていること以外に、飲食店営業許可の変更届の手続について疑問などがあれば、管轄の保健所や飲食店営業許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。